書類ダウンロード
提出書類をこちらからダウンロードして、印刷してご利用いただけます。
詳しくは各項目を御覧ください。
書類 | 内容 |
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登園許可証明書(PDF / 110KB) | 発症した感染症が【登園許可証明書】が必要な感染症と医師から診断された場合、かかりつけの医療機関を受診して登園の可否を確認して頂き、「登園許可証明書」を医師に記入していただき、提出して下さい。 感染症について【令和元年9月6日追加】(PDF / 369KB) 参考情報:登園許可証明書/登園届について(平成29年8月2日変更) |
登園届(PDF / 98KB) | 発症した感染症が【登園届】が必要な感染症と医師から診断された場合、かかりつけの医療機関を受診して登園の可否を確認して頂き、「登園届」を保護者が記入の上、提出して下さい。 感染症について【令和元年9月6日追加】(PDF / 369KB) 参考情報:登園許可証明書/登園届について(平成29年8月2日変更) |
予防接種表(PDF / 164KB) | 市役所から通知が届きましたら、体調が良い時に早めに受けにいきましょう。受けたら予防接種表(園にあります)に記入して担任まで提出して下さい。 参考情報:予防接種について |
土曜保育申請書(PDF / 17KB) | 対象月の前月20日までにご提出ください(例:7月の土曜保育申請は、6月20日までにご提出) 1枚に12回分の申請用紙が入っていますので、点線に沿って切り離し、短冊状になっている状態で担当へお渡しください。 |
健康管理について
生活について
規則正しい生活リズムは、子どもたちの体を健康にし、心の育ちを豊かにしてくれます。保育園でお子さまが楽しく過ごすためには、まず健康であることが第一条件です。ご家庭では、「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけ、健康で楽しい保育園生活をおくりましょう。
《ご家庭で気をつけていただきたいこと》
- 朝食は、なるべく食べさせてから登園するようにしましょう。
- 毎日朝食後に排便させる習慣をつけましょう。
- 衣類や身体を清潔にし、爪は短く切りましょう。
- 夜、乳児は8時、幼児は9時までには床に就かせ、睡眠は十分とりましょう。
- なるべく薄着の習慣を身につけましょう。
《午睡について》
- 当保育園は過度の疲労を防ぐため年間を通じ、午睡(おひるね)をしています。これは強制するものではなく、午睡したくない子どもはゆっくり休憩をとるように過ごしていただきます。
《上履きの使用について》
- すみれ組(3歳児)、ばら組(4歳児)、ゆり組(5歳児)は上履きを使用します。運動量が増えることによる、足の負担を少なくするためです。
健診と身体測定について
☆定期健康診断(嘱託医:武蔵野台病院院長 鈴木史朗先生)
全園児の健康診断(内科検診)を嘱託医の先生が来園され、年2回(春、秋)行っています。0歳児は、0歳児健康診断を毎月第2水曜日(4月,8月第3水曜日)に行っています。健康面で気になることや、嘱託医の先生にお聞きしたいことなどありましたら、職員までお知らせください。
☆歯科検診(全園児)(嘱託医:かとう小児矯正歯科クリニック院長 加藤先生です。)
年1回、嘱託医の先生が来園され、全園児の歯科検診を行っています。
☆身体測定
毎月一回、全園児の身体測定を行っています。身体測定の結果からカウプ指数・成長曲線・肥満度を算出しています。
☆発達チェック(臨床心理士・公認心理師 富田賢史先生(外部リンク))
4〜6月の毎月1回および8月以降2ヶ月に1回、全園児の発達チェックを行っています。ご家庭においてご心配な点がある場合は相談を受け付けます。
予防接種について
- 市役所から通知が届きましたら、体調が良い時に早めに受けにいきましょう。
受けたら予防接種表(園にあります)に記入して担任まで提出して下さい。こちらからダウンロードすることもできます。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
●保育園ではこのように気をつけています。
- 赤ちゃんを1人にしません。
- 保育士が見守り、赤ちゃんの様子を定期的に観察します。
- ベッドの布団は固く通気性のよいものを使っています。
- ベッドのまわりには、ひもやタオルなど危険なものは置きません。
- 原則としてうつぶせ寝はしません。(寝返りができるようになりましたら、睡眠を妨害しない程度、仰向けにします。)
SIDS(乳幼児突然死症候群)とは | SIDS(乳幼児突然死症候群)とは、それまで元気だった乳児・幼児が、事故や窒息ではなく、安静にしている時や眠っている間に突然死亡してしまう病気です。日本では、年間500~600人前後の乳児・幼児がこの病気で亡くなっています。 これは生まれてきた赤ちゃんの約2000人に1人の割合で、そのほとんどが1歳未満の乳幼児の赤ちゃんに起きています。原因はまだわかっていませんが、育児環境により、発生率を高める因子があることがわかってきました。 発生ケースの30%は保育園入園から1週間以内、50%は1ヶ月以内に起きているというデータがあり、環境が大きく変わることによるストレスが原因ではないかとも言われています。 いわゆる「慣れ保育」「慣らし保育」と言われる期間は、生活環境の大きな変化によるストレスを軽減するために行なっています。 今井保育園では入園から1週間程度、保護者様同伴の慣れ保育を推奨しています。 |
病気について
- 保育園では、お預かりしているお子さまの健康状態について最も留意していますが、小さなお子さまゆえに容態が急変し大事に至ることもあります。
保育園から連絡があった場合、お迎えに来られる方を必ず決めておいて下さい。
ケガについて
- 保育園内での怪我は大きなものにならないよう環境を整えています。しかし遊びの中でチャレンジの結果怪我してしまうこともあります。
これを未然に防ぐのではなく、痛みやくやしさを保育者が共に受け止め、次のチャレンジを行なう勇気を持てるようアシストするようにしています。 - 保育中にケガをした場合は、傷口をよく洗い、止血する処置のみ行っています。
消毒薬を使用すると、かえって「傷を治そうとしている細胞」を殺してしまい、治りが遅くなってしまうため、消毒はしていません。消毒や薬が必要な方は、ご自宅でお願いします。 - 怪我や万が一の備えとして、障害保険等の各種保険に加入しています。通院1日目からの補償をしておりますので、必要に合わせご案内いたします。加入保険は以下の通りです。
補償内容はこちらからご覧ください(PDF)(保育園総合保険制度のご案内|日本保育協会・外部リンク)。- 保育園児等傷害保険(保育中の園児の怪我による通院を補償)
- 主催行事参加者傷害保険(園で主催する行事中の怪我による通院を補償)
- 保育園賠償責任保険(保育中に生じた長期にわたる障害を補償)
感染症について
- 保育園は、集団生活のため伝染性疾患が発生すると、流行しやすくなってしまいます。
感染症にかかった場合、周囲の子ども達への感染防止の目的から、登園基準が定められています。(厚生労働省から発表された「保育園における感染対策ガイドライン」に準じています)
ご理解ご協力をお願いします。 - 感染症が出た場合や保健に関することは、連絡アプリ(チャイルドケアウェブ・コネクト)でお知らせします。
登園許可証明書/登園届について
- 感染する病気でありながら登園すると他のご家族に迷惑をかけます。感染症が治癒して登園する場合、「登園許可証明書」または「登園届」が必要になります。
かかりつけの医療機関を受診し、感染症によって「登園許可証明証(医師による記入)」または「登園届(医師の診断に基づいて保護者が記入)」をご提出ください。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してからの登園であるようご配慮下さい。 - 「登園許可証明書/登園届」は職員にお知らせ下さい。こちらからダウンロードすることもできます。
各種感染症リスト
- 必ず受診してかかりつけ医の診断に従い、「登園許可証明証(医師による記入)」または「登園届(医師の診断に基づいて保護者が記入)」をご提出ください。
- 登園の目安は、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。
【登園許可証明書】が必要な感染症
病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園基準 | |
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1 | はしか(麻疹) | 10~12日 | 発疹出現の前後4~5日間 | 発熱、咳、鼻汁、結膜充血、目やに、コプリック斑(小斑点)が頬粘膜に出現 | 発疹に伴う熱が下がった後3日を経過し元気が良いとき |
2 | インフルエンザ | 1~3日 | 発症24時間前から後3日間が、最も感染しやすい | 発熱、全身倦怠感、関節痛、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、鼻汁、咳 | 発症後最低5日間かつ解熱した後3日(解熱した当日は含まない)を経過し、元気が良いとき |
3 | 新型コロナウイルス感染症 | 3~14日 | 発症2日前から発症後7〜10日間はウイルスを排出しているといわれる。発症後3日間は排出量が非常に多い。 | 発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感、消化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常など | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
4 | 百日咳 | 6~20日 | 感染後約3週間 | 特有な咳発作 | 特有の咳が消失し、全身状態が良好なとき |
5 | おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 14~24日 | 耳下腺の腫脹前3日から腫脹消失後4日間は感染力が強い | 片側ないし両側の唾液腺の有通性腫脹、発熱 | 耳下腺の腫れが消失したとき |
6 | 風疹(三日はしか) | 14~21日 | 発疹出現の数日前から後5日間くらい | 種々の発疹、リンパ節腫脹、発熱 | 発疹が消失したとき |
7 | 水ぼうそう(水痘) | 約2週間 | 水泡出現1~2日前から水疱がすべて痂皮(かさぶた)になるまで | 全身性の発疹、発熱 | すべての発疹が痂皮(かさぶた)になったとき |
8 | プール熱(咽頭結膜炎) | 5~7日 | 症状が出現した数日間 | 発熱、咽頭炎、結膜炎 | 解熱し主要症状がなくなったあと2日を経過してから |
9 | 流行性角結膜炎(はやり目) | 5~12日 | 症状が出現した数日間 | 流涙、結膜充血、眼瞼浮腫、目やに、耳前リンパ節の腫脹 | 治癒するまで |
10 | 結核 | ||||
11 | 腸管出血性大腸菌感染症(o-157) | ||||
病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園基準 |
【登園届】が必要な感染症
病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園基準 | |
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12 | ヘルパンギーナ | 2~4日 | 急性期の数日間 | 高熱、咽頭痛、咽頭に水疱 | 解熱し、食事も充分できて元気になったとき |
13 | 手足口病 | 3~5日 | 水疱消滅まで | 水疱性発疹(口の中、手のひら、足の裏)に現れる、発熱 | 発熱がなく、普段の食事がとれるとき |
14 | りんご病(伝染性紅斑) | 10~20日 | 発疹出現前の1週間 | 顔面(特に頬)や手足にレース状の赤い発疹が出現する | 発疹以外に症状が無く、元気なとき |
15 | 溶連菌感染症 | 2~5日 | 潜伏期後半~発症後約7日間 | 発熱、咽頭痛、全身に発疹 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること(ただし治癒の継続は必要) |
16 | RSウイルス感染症 | 2~8日 | 3~8日間 | 発熱、鼻汁、咳、喘鳴、呼吸困難 | 症状が消失し、全身状態がよいとき |
17 | ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス) | 1~3日 | 症状のある間と症状消失後1週間 | 下痢、嘔吐・嘔気、腹痛、発熱 | 主な症状が消失し、普段の食事ができるとき |
18 | マイコプラズマ肺炎(うつる肺炎) | 14~21日 | 症状出現時がピークで、そのあと4~6週間続く | 咳、発熱、倦怠感、頭痛 | 症状が改善し、元気であれば登園可能 |
19 | 突発性発疹 | 約10日 | 発熱中 | 発熱、解熱後に全身に発疹 | 解熱して全身状態がよく、医師が登園を認めた時 |
20 | とびひ(伝染性濃痂疹) | 2~10日 | 湿潤な発疹がある間 | 主として豆粒大の水疱 | 発疹が乾燥しているか、湿潤部位が被覆できる程度のものであること |
21 | 帯状疱疹 | 約2週間 | すべての発疹がかさぶたになるまで | 小水疱が肋間神経にそった形で片側性に現れる | すべての発疹がかさぶたになったとき |
病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園基準 |
薬について
※園での投薬は、緊急時やむを得ない場合(エピペン投与など)に限らせて頂きます。
園での薬の投薬は、法律で原則禁止とされています。風邪薬や下痢止めなどの内服薬は、安静の保持や他児への感染の恐れ、また沢山の園児をお預かりしている中で誤薬等の恐れから、お預かりできません。
しかし、医師の指示などやむ得ない場合、当園が加入する日本保育保健協議会の指針に沿って対応させていただきます。
- 医療機関で診察を受ける際は、保育園に在園していることと、保育園では原則として、薬の使用は出来ないことを伝え、薬の処方はできる限り1日2回の処方でお願いしてください。また、1日3回の処方の場合、朝、夕、眠前など、ご家庭で内服できるよう医師、または薬剤師へご相談下さい。
- 薬によりどうしても昼に服用しなければならなく、保護者が登園し服用させられないときは「医師指示書」を医師に記入いただき、薬局でいただける「薬剤提供書」を添付して一緒に提出してください。(医師指示書は園にあります。)
- 医療機関からの処方でなければ、対応できません。
- 1回分のみ持参して下さい。水薬は記名した小さな容器に移して下さい。
- 吸入などの医療行為は保育園では実施できないことになっております。
参考資料
当園の安全衛生・保健対策は以下の資料に基づき策定しています。
- 「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)こども家庭庁2018(平成30)年3月(2023(令和5)年5月一部改訂)7月一部修正」こども家庭庁 2023年7月(PDF / 3.5MB)
- 「保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応ガイドブック第3版」全国保育園保健師看護師連会学術委員会 2021年6月(PDF / 6.8MB)
- 「インフルエンザ脳症ガイドライン【改訂版】」厚生労働省 2009年9月(PDF / 1.8MB)
- 「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」内閣府 平成28年3月(PDF / 348KB)
- 「保育所における食事の提供ガイドライン」厚生労働省 2012年3月(PDF / 4MB)
- 「授乳・離乳の支援ガイド」厚生労働省 2019年3月(PDF / 5.5MB)
- 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」厚生労働省 2019(平成31)年4月(PDF / 6.8MB)
- 「子供を預かる施設における食物アレルギー日常生活・緊急時対応ガイドブック(令和3年12月版)」東京都福祉保健局 2021(令和3)年12月(PDF / 25.4MB)
- 東京都発行(アレルギー疾患関連)|ガイドライン・出版物|東京都アレルギー情報navi.(外部サイト)
今井保育園は病児・病後児保育は行えません
当園で病児保育、病後児保育(病気回復期にあり、医療機関による入院の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童を対象とした保育)を行なうことは禁止されています。
病後児保育を行うためには観察室または安静室、その他病後児保育の実施に必要な設備の設置、病気回復期の児童2名に対し職員1名の配置、病後児保育を専門的に担う看護師などの設置(現員+1名)など、厳しい基準があり、それをクリアした施設でなければ行なえません。
<病後児保育を実施している保育園>
青梅ゆりかご第二保育園 病後児保育室「かりん」(外部サイト)
TEL 0428-24-4455
*利用するには事前の登録が必要となります。