書類ダウンロード
提出書類をこちらからダウンロードして、印刷してご利用いただけます。
詳しくは各項目を御覧ください。
書類 | 内容 |
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登園許可証明書(PDF / 192KB) | 発症した感染症が【登園許可証明書】が必要な感染症と医師から診断された場合、かかりつけの医療機関を受診して登園の可否を確認して頂き、「登園許可証明書」を提出してください。証明者は基本的に医師となりますが、一部保護者でも可としているものがあります。その場合は添付書類が必要になります。 |
予防接種表(PDF / 164KB) | 市役所から通知が届きましたら、体調が良い時に早めに受けにいきましょう。受けたら予防接種表(園にあります)に記入して担任まで提出して下さい。 参考情報:予防接種について |
土曜保育出席表(PDF / 17KB) | 対象月の前月20日までにご提出ください(例:7月の土曜保育申請は、6月20日までにご提出) 1枚に12回分の申請用紙が入っていますので、点線に沿って切り離し、短冊状になっている状態で担当へお渡しください。 |
健康管理について
生活について
規則正しい生活リズムは、子どもたちの体を健康にし、心の育ちを豊かにしてくれます。保育園でお子さまが楽しく過ごすためには、まず健康であることが第一条件です。ご家庭では、「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけ、健康で楽しい保育園生活をおくりましょう。
《ご家庭で気をつけていただきたいこと》
- 朝食は、なるべく食べさせてから登園するようにしましょう。
- 毎日朝食後に排便させる習慣をつけましょう。
- 衣類や身体を清潔にし、爪は短く切りましょう。
- 夜、乳児は8時、幼児は9時までには床に就かせ、睡眠は十分とりましょう。
- なるべく薄着の習慣を身につけましょう。
《午睡について》
- 当保育園は過度の疲労を防ぐため年間を通じ、午睡(おひるね)をしています。これは強制するものではなく、午睡したくない子どもはゆっくり休憩をとるように過ごしていただきます。
《上履きの使用について》
- すみれ組(3歳児)、ばら組(4歳児)、ゆり組(5歳児)は上履きを使用します。運動量が増えることによる、足の負担を少なくするためです。
健診と身体測定について
☆定期健康診断(嘱託医:武蔵野台病院院長 鈴木 史朗先生)
全園児の健康診断(内科検診)を嘱託医の先生が来園され、年2回(春、秋)行っています。0歳児は、0歳児健康診断を毎月第2水曜日(4月,8月第3水曜日)に行っています。健康面で気になることや、嘱託医の先生にお聞きしたいことなどありましたら、職員までお知らせください。
☆歯科検診(全園児)(嘱託医:百瀬歯科院長 百瀬 澄雄先生)
年1回、嘱託医の先生が来園され、全園児の歯科検診を行っています。
☆身体測定
毎月一回、全園児の身体測定を行っています。身体測定の結果からカウプ指数・成長曲線・肥満度を算出しています。
☆発達チェック(臨床心理士・公認心理師 富田賢史先生)
4〜6月の毎月1回および8月以降2ヶ月に1回、全園児の発達チェックを行っています。ご家庭においてご心配な点がある場合は相談を受け付けます。
予防接種について
- お住まいの自治体から接種のお知らせ通知が届きましたら、体調が良い時に早めに受けにいきましょう。(日本小児科学会の推奨スケジュールはこちらから)
- 受けたら予防接種表(園にあります)に記入して担当まで提出してください。こちらからダウンロードすることもできます。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
●保育園ではこのように気をつけています。
- 赤ちゃんを1人にしません。
- 保育士が見守り、赤ちゃんの様子を定期的に観察します。
- ベッドの布団は固く通気性のよいものを使っています。
- ベッドのまわりには、ひもやタオルなど危険なものは置きません。
- 原則としてうつぶせ寝はしません。(寝返りができるようになりましたら、睡眠を妨害しない程度、仰向けにします。)
SIDS(乳幼児突然死症候群)とは | SIDS(乳幼児突然死症候群)とは、それまで元気だった乳児・幼児が、事故や窒息ではなく、安静にしている時や眠っている間に突然死亡してしまう病気です。日本では、年間500~600人前後の乳児・幼児がこの病気で亡くなっています。 これは生まれてきた赤ちゃんの約2000人に1人の割合で、そのほとんどが1歳未満の乳幼児の赤ちゃんに起きています。原因はまだわかっていませんが、育児環境により、発生率を高める因子があることがわかってきました。 発生ケースの30%は保育園入園から1週間以内、50%は1ヶ月以内に起きているというデータがあり、環境が大きく変わることによるストレスが原因ではないかとも言われています。 いわゆる「慣れ保育」「慣らし保育」と言われる期間は、生活環境の大きな変化によるストレスを軽減するために行なっています。 今井保育園では入園から1週間程度、保護者様同伴の慣れ保育を推奨しています。 |
ケガについて
- 保育園内での怪我は大きなものにならないよう環境を整えています。しかし遊びの中でチャレンジの結果怪我してしまうこともあります。
これを未然に防ぐのではなく、痛みやくやしさを保育者が共に受け止め、次のチャレンジを行なう勇気を持てるようアシストするようにしています。 - 保育中にケガをした場合は、傷口をよく洗い、止血する処置のみ行っています。
消毒薬を使用すると害のある細菌だけでなく、傷を治そうとしている細胞や手助けする細菌も殺してしまい、治りが遅くなるため、積極的な消毒はしません。 - 怪我や万が一の備えとして、障害保険等の各種保険に加入しています。通院1日目からの補償をしておりますので、必要に合わせご案内いたします。加入保険は以下の通りです。
補償内容はこちらからご覧ください(PDF)(保育園総合保険制度のご案内|日本保育協会)。- 保育園児等傷害保険(保育中の園児の怪我による通院を補償)
- 主催行事参加者傷害保険(園で主催する行事中の怪我による通院を補償)
- 保育園賠償責任保険(保育中に生じた長期にわたる障害を補償)
病気について
- 保育園では園児の健康状態に注意していますが、子どもの体調は急変し大事に至ることもあります。保育園から連絡があった場合、できる限り速やかにお迎えにきてください。
- 大丈夫だろう、と安易に判断せず、なるべくかかりつけの医療機関を受診し、医師の診断を受けてください。
青梅市内の医療機関はこちらから参照できます。(青梅市公式サイト) - 発熱や咳が出ている状態を薬で抑えたとしても体調不良です。お預かりできませんので、回復するように自宅でお休みください。
- 保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから、登園を再開するようにご配慮ください。
感染症について
- 子どもの体調は急変します。安易に大丈夫だろうと考えないで、必ず受診してかかりつけ医の診断に従ってください。
- 保育園は集団生活のため、伝染性疾患が発生すると感染症の流行が起こりやすいとご理解ください。
- 感染症や保健に関する情報は、園指定の連絡アプリでお知らせします。
- 発症前後の感染させる可能性が高い期間中に登園すると、他の園児に感染させてしまい、さらに広げてしまいます。かかりつけの医療機関の指示に従って、回復後も感染させる力が無くなるまでは自宅で過ごしてください。
- 感染症にかかった場合、周囲の子ども達への感染防止の目的から、登園基準を定めています。下記の感染症リストを参考にして、医師の指示に従ってください。
登園許可証明書について
- 感染症が治癒して登園する場合、「登園許可証明書」の提出が必要です。対象となる感染症は下記の感染症リストを確認してください。
- 証明書は医師に記入していただきます、一部保護者の証明で良いものもあります(下記参照)。
- 「登園許可証明書」はこちらからダウンロードすることもできます。紙面でご要望の場合は、職員にお知らせください。
感染症リスト
分類 | 該当する感染症 | 登園中止期間 |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症法第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザ) ※ 上記に加え、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感染症。 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで |
第二種 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
第二種 | 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
第二種 | 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
第二種 | 風しん | 発しんが消失するまで |
第二種 | 水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮(かさぶた)化するまで |
第二種 | 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
第二種 | 結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第二種 | 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他 | 溶連菌感染症(扁桃炎、伝染性膿痂しん(とびひ)、中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、骨髄炎、髄膜炎等を含む)、マイコプラズマ肺炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス感染症・ロタウイルス感染症)、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱しん、突発性発しん | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
- 分類が「その他」の感染症、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、新型コロナウィルス感染症は、「登園許可証明証」に必要事項を保護者が記入し、領収書・診療明細書・調剤証明等の医療機関受診を確認できる書類のコピー(園児名と医療機関名、発行された日付が記載されているもの)を裏面に貼付ければ、医師による記入は不要です。
- 登園の目安は、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。
薬について
※園での投薬は、緊急時やむを得ない場合(エピペン投与など)に限らせて頂きます。
園が管理しての投薬は原則禁止とされているため、薬をお預かりできません。
しかし、医師の指示などやむ得ない場合、当園が加入する日本保育保健協議会の指針に沿って対応します。
- 医療機関で診察を受ける際は、保育園に在園していることと、保育園では原則として、薬の使用は出来ないことを伝え、薬の処方はできる限り1日2回の処方でお願いしてください。また、1日3回の処方の場合、朝、夕、眠前など、ご家庭で内服できるよう医師、または薬剤師へご相談下さい。
- 薬によりどうしても昼に服用しなければならなく、保護者が登園し服用させられないときは「医師指示書」を医師に記入いただき、薬局でいただける「薬剤提供書」を添付して一緒に提出してください。(医師指示書は園にあります。)
- 医療機関からの処方でなければ、対応できません。
- 1回分のみ持参して下さい。水薬は記名した小さな容器に移して下さい。
- 吸入などの医療行為は保育園では実施できないことになっています。
参考資料
当園の安全衛生・保健対策は以下の資料に基づき策定しています。
保育内容について
- 「保育所保育指針」厚生労働省 平成30年4月1日(PDF / 309KB)・「同 解説」厚生労働省 平成31年2月(PDF / 2.2MB)
- 「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」内閣府 平成28年3月(PDF / 348KB)
- 「子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック」消費者庁 2023年1月(PDF / 7.2MB)
- 「家庭的保育の安全ガイドライン」NPO法人家庭的保育全国連絡協議会 2019年3月(PDF / 4.2MB)・同チェック表(PDF / 108KB)
- 「プール活動・水遊び監視のポイント」消費者安全調査委員会 2019年4月
- 「幼稚園・保育所等の事故防止パンフレット なくそう!保育中の事故」日本スポーツ振興センター(PDF / 3.9MB)
- 「保育職員のための学びのツール(令和3年度子ども・子育て支援調査研究事業)」(株)日本経済研究所
- 「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」こども家庭庁 2022年10月12日(PDF / 628KB)
食事について
- 「保育所における食事の提供ガイドライン」厚生労働省 2012年3月(PDF / 4MB)
- 「授乳・離乳の支援ガイド」厚生労働省 2019年3月(PDF / 5.5MB)
- 「食品による窒息子どもを守るためにできること」公益社団法人日本小児科学会 2020年10月30日(PDF / 1.6MB)
- 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」厚生労働省 2019(平成31)年4月(PDF / 6.8MB)
- 「子供を預かる施設における食物アレルギー日常生活・緊急時対応ガイドブック(令和3年12月版)」東京都福祉保健局 2021(令和3)年12月(PDF / 25.4MB)
- 東京都発行(アレルギー疾患関連)|ガイドライン・出版物|東京都アレルギー情報navi.
健康・衛生管理について
- 「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)こども家庭庁2018(平成30)年3月(2023(令和5)年5月一部改訂)7月一部修正」こども家庭庁 2023年7月(PDF / 3.5MB)
- 「保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応ガイドブック第3版」全国保育園保健師看護師連会学術委員会 2021年6月(PDF / 6.8MB)
- 「インフルエンザ脳症ガイドライン【改訂版】」厚生労働省 2009年9月(PDF / 1.8MB)
- 「保護者の方へ - 保育時間内の与薬について -」日本保育保険協議会 2022年10月1日(PDF)(同会資料より)
今井保育園は病児・病後児保育は行えません
当園で病児保育、病後児保育(病気回復期にあり、医療機関による入院の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童を対象とした保育)を行なうことは禁止されています。
病後児保育を行うためには観察室または安静室、その他病後児保育の実施に必要な設備の設置、病気回復期の児童2名に対し職員1名の配置、病後児保育を専門的に担う看護師などの設置(現員+1名)など、厳しい基準があり、それをクリアした施設でなければ行なえません。
<病後児保育を実施している保育園>
青梅ゆりかご第二保育園 病後児保育室「かりん」(外部サイト)
TEL 0428-24-4455
*利用するには事前の登録が必要となります。